下記の「青文字アンダーライン」をクリックしますと詳細な説明をご覧いだけます。
住宅改修の依頼・・・介護保険のサービスを利用するためには、自宅住所地の市町村に申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。まず各市町村の福祉担当へ相談をしてください。
申請後、事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)・又はお住まいの学区担当の地域包括支援センターなどに希望部分の改修相談を依頼をします。
専門のスタッフが現場に出向き、希望改修箇所の下見をさせて頂き、施工前の日付入りの写真を撮影し見積書・図面の作成をします。
見積書・図面を持って再度利用者様宅へ確認にお伺いし、了解を得た分のみへ申請書・理由書など書類一式を提出します。
各市町村の介護保険係にて審査・決定後、利用者様宅へ住宅改修費事前申請確認のお知らせ(受領委任払いを利用の場合は「承認決定通知書」が届きます。到着後内容を確認して介護支援専門員(ケアマネジャー)・又はお住まいの学区担当の地域包括支援センターの係及び施工業者へ連絡し施工日を設定します。
施工完了後、工事費をお支払い頂いた領収書・施工後の写真・完了申請書類・利用者様宅へ届いた書類にて各市町村へ完了の報告を提出します。償還払いの場合は審査・決定後自己負担 分以外が振り込み返還されます。
私たちは住宅改修をリーズナブルなお値段で請け負うだけではありません。
下記のような「契約書兼保証書」をお客様とかわし、補修後もきちんとした
対応をし続けることをお約束いたします。
(住宅改修施工契約の目的)
*事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、又利用者の介護者の負担を軽減するために住宅改修工事を提供します。
(介護保険対応の住宅改修の種類 )
1、手摺りの取り付け
2、床段差の解消
3、滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床材の変更
4、引き戸等への扉の取替え
5、洋式便器等への便器の取替え
6、その他、1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(介護保険利用の適用要件)
1、利用者が京都府の介護保険の被保険者である在宅生活者であること
2、利用者が要介護(支援)認定で、「要介護」又は「要支援」の認定を受けているか、又は認定の申請中であること
3、改修する住宅が利用者の住所地に建つものであること
4、利用者が自立した生活を営むため、又は介護者の負担を軽減するために行う改修であること
5、工事内容が住宅改修費の支給対象工事であること
6、改修の必要性が第三者の行為により生じたものでないこと
7、利用者が介護保険料滞納に係る給付制限の措置を受けていないこと
(料金について)
介護保険における住宅改修費の支給限度基準額は同一の住宅で20万円で、要支援・要介護区分に かかわらず定額となっています。なお、要介護等状態区分が3段階以上上った場合、及び転居した場 合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にかかわらず、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが出来ます。
支払いは被保険者が施工者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請を行い、改修が必要と認められ た場合に、費用の9割~7割が支給される「償還払い」と、工事をする前に住宅改修の内容が介護保険の適 用を受けられるものかどうかや、受領委任払いを利用して住宅改修が行えるかどうかの審査を行い、 その結果、「承認」を受けた場合に限り、1割~3割の負担だけで利用できる「受領委任払い制度」があります。 平成18年4月1日よりほとんどの市町村に於いて事前申請制度を導入しています。
(工事について)
医師・居宅介護支援事業所(専門員)の助言・指導に基ずいて、事業者が専門的知識を利用して提案・見積りした内容を利用者の承認を得てから着工します。
(秘密保持)
事業者及び事業者の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する住宅改修の提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らしません。
事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の、利用者の家族の個人情報を用いる場合は 利用者の家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者又は利用者の家族の個 人情報を用いません。
(損害賠償)
事業者は、利用者に対する住宅改修の提供にあたって、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産 に対して損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害の賠償をします。 但し、事業者の提供物に故意過失がなかった場合はこの限りではありません。又、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することが出来ます。
対象期間は取り付け後1年を限度とし、それ以降は状況により利用者及び事業者の協議により定めます。
(苦情処理)
当事業所の苦情申し立て窓口は下記の通りです。
名称 京タンスケアサービス
電話 075-392-4115
*利用者又は利用者の家族は、提供された住宅改修サービスに不満のある場合は、いつでも苦情申し立て機関に、苦情を申し立てることができます。
*事業者は利用者に提供した住宅改修サービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めます。
*事業者は利用者が苦情の申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(契約外条項)
本契約書に定めのない条項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重して、 利用者及び事業者の協議により定めます。
(契約内容)
契約内容は事前に下見の上、提案・見積り書にて確認させて頂いた内容にて実行させて頂きます。
*別添(事前にお渡し済)見積り書参照
☆ 補足:介護保険適用以外の工事も、支払い条件以外は同契約書の内容を重視して行います。