住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給

住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付けや段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の改修にかかる 費用について、その9~7割分を支給します(1~3割分は自己負担になります)。なお、保険給付を受けるためには、工事着工前にお住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当へ必要書類を提出し、改修内容等について確認を受ける必要があります。

■支給対象となる工事(6種類)
以下の6種類の工事以外は、介護保険の給付対象にはなりません。 また、工事の着工前に申請が必要となりますので、事前に担当のケ アマネジャー又はお住まいの学区担当の地域包括支援センターに ご相談いただくか、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北 地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当にお問い 合わせください。
◇手すりの取付け
◇段差の解消
◇滑り防止や円滑に移動するためなどの床又は通路面の材料の変更
◇引き戸などへの扉の取替え
◇洋式便器などへの便器の取替え
◇その他上記の工事に伴って必要な工事

■工事を行う前に提出が必要な書類
●申請書
●被保険者証
●負担割合証
●見積書
●改修前の写真(日付の入ったもの)
●住宅改修箇所見取図
●住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成します)

■工事完了後に必要な書類
●住宅改修費事前申請確認のお知らせ(受領委任払いを利用した場合は「承認決定通知書」)
●領収書
●改修後の写真(日付の入ったもの)
●工事費内訳書

■支給方法
償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。
◆償 還 払 い
利用者がいったん費用の全額(10割分)を事業者に支払い、その後、保険者に申請して自己負担分(1割~3割分)を除く保険給付分(9割~7割分)の支給を受けます。
◆受領委任払い
利用者が、費用の自己負担分(1割~3割分)のみを事業者に支払い、保険給付される(9割~7割)は、保険者から利用者が受領に関する委任を受けた事業者に直接支払います。

■限度額
支給の対象になる改修費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、1住居・1人の認定者あたり20万円です(支給額は18万円まで)。20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全額自己負担になります。

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